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2019/03/07
A(3)
人員削減のための解雇や理由のない解雇の場合は、2年分の給与相当分がもらえるのが相場というのを耳にします。これは、リーマンショック時に外資系金融機関がリストラをする際に提示する退職金と噂されるものであり、この数字が独り歩きしているものと思われます。理由のない解雇の場合には、解雇ができないのが原則ですが、金銭を支払って退職をしてもらう場合がほとんどです。その場合の金額は、ケース毎の事情によって様々ですので、弁護士に相談してみましょう。