Topics

2017/12/14

捨印(すていん)とは、書面を作成する場合に、記載の誤りを訂正する際に備えて事前に書面の欄外に押す訂正印をいいます。

一旦作成した契約書の内容を訂正する場合には、例え些細な訂正であっても、その都度訂正箇所に訂正印を押さなければなりません。捨印は、些細な訂正があった場合に相手方において訂正できるので、再度書類のやりとりをするといった煩雑さを回避することができます。しかし、その一方で、捨印は訂正部分を事前に制限しているわけではないため、相手方において勝手に修正されていまうといった危険性を孕んでいます。

そのため、余程の信頼関係がない限り、通常の契約当事者において捨印をおすことはお勧めしません。経験上も、裁判所や公的機関に提出する書類以外での捨印は見たことがありません。

捨印の例