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2017/12/15

通知書に記載のある期限は、通知人が独自に設定した期限にすぎません。対応しないことを理由に何らかの処分を受けることはありません。もっとも、放置をしたままでいると、話合いで解決できる事案であっても、労基署に相談を持ち込まれたり、訴訟にまで発展してしまうケースが多くみられます。会社としてどのような対応が最善であるのか少しでも不安があるときは、ぜひ私たちにご相談ください。