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2017/12/14

最近、日本でも役員にCEO(chief executive office)やCFO(chief financial officer)といった呼称を付す会社が増えています。

2014年の3月には三菱重工が、特定事項について社長の権限と責任の一部を委譲する「チーフオフィサー制」を導入することを発表しました。

オフィサー制は、米国の会社組織における役員(Officer)の呼称に由来しており、理事会または取締役会の指揮の下で業務執行を統括する責任者として権限を有し、責任を負います。最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)の他に、最高執行責任者(COO)、最高情報責任者(CIO)、最高技術責任者(CTO)、最高知識責任者(CKO)、最高個人情報保護責任者(CPO)、最高顧客市場分析調査責任者(CMO)などがあります。

しかし、日本の会社がこれらの呼称を使う際、又はこれらの呼称を使っている日本の会社と取引する際には、本当にその人物が会社から当該取引等について権限を付与されているかを確認しなければなりません。

なぜなら、会社法上は、あくまで会社の代表権限を有しているのは代表取締役又は代表執行役であって、CEOやCFOとの名称が付されていても代表権を有していない可能性が十分に考えられるからです。

米国と日本の会社法はとても似ていますが、「最高※※責任者」との言葉に惑わされて最低な結果をもたらすことにならないように、似て非なるものであることを忘れてはならないと思います。

「最高」がもたらす「最低」?